ご利用条件

2018年5月25日より有効

1.一般

I.Linseis Messgeräte GmbH(以下「売り手」)は、買い手からの注文を書面で受理するまで、その注文に拘束されることはありません。 すべての注文は、本条件が適用されることを厳密に理解した上で受理され、当社が書面で明示的に同意した場合を除き、本条件が買い手によって課されたいかなる条件にも優先するものとします。 本規約に規定されていることを条件として、本規約の修正または権利放棄は、売り手が書面で同意しない限り、有効ではないものとします。

当社は、当社のサービスの提供および/または本ウェブサイトの運営に必要な限りにおいて、お客様の個人データを収集、処理および使用します。
当社の最新のプライバシーポリシーは、こちらをご覧ください: https://www.linseis.com/en/company/privacy-policy/

II. いかなる代理人またはその他の人物も、本条件を変更する権限、保証を与える権限、表明を行う権限、または売主に代わって責任を負う権限を有しません。

III. いかなる注文も、買い手が正式な注文書を提出し、すべての技術的および商業的詳細を明確にし、必要な手付金の支払いを売り手が受領した場合にのみ、売り手によって受理される。

IV. 売主の書面による同意があり、かつ売主の損失に対するキャンセル料を支払う場合を除き、注文を取り消すことはできない。

2.技術情報

I.注文の対象となる商品、特に図面、重量、寸法に関するすべての技術情報は、売り手または買い手のいずれから提供されたものであっても、別段の確認がない限り、おおよそのものです。

II. 見積り前、見積り時、またはその後を問わず、売主が提示した性能数値は概算に過ぎません。

III. 売主の商品に関するすべての図面、見積書、イラスト、説明、リーフレット、ソフトウェア、サンプル、またはモデルは著作権で保護されており、第三者に譲渡したり、コピーしたり、模倣したり、同一または類似の商品の製造に使用したりすることはできません。

IV. 買い手は、注文または設計に従った商品の製造が、特許、登録意匠、商標、またはその他の類似の権利の侵害に売り手が関与しないことを保証し、買い手は、そのような侵害または侵害の申し立てにより売り手が被ったすべての請求および費用から売り手を補償するものとします。

3.支払条件

I.書面による明示的な合意がない限り、請求書の支払期限は請求書の発行日から30日以内とする。 納品が一定期間にわたる場合、各荷物は発送された時点で請求され、各請求書は別勘定として扱われ、それに応じて支払われるものとします。

II. 商品代金、納品代金、分割代金の支払いを怠った場合、売主は、売主が有するその他の権利を害することなく、同じ注文および買主からの他の注文の両方について、それ以降の納品および作業を停止する権利を有するものとします。 また、売主は、延滞金に対して月2%の割合で利息を請求する権利を留保します。 売り手は、買い手の支払い能力について真正な疑念が生じた場合、または前述のように商品または納品物もしくは分割払いに対する支払いが行われなかった場合、支払いまたは十分な支払い担保が提供されるまで、責任を負うことなく、注文または一部もしくは分割払いの納品を一時停止する権利を留保します。

III. 海外契約の場合、および売り手が書面で別途合意しない限り、すべての支払いは、注文請書または見積書に規定されているとおり、出荷および交渉に有効な、指定銀行によって確認された取消不能の信用状によって行われるものとする。 銀行手数料はすべて買い手の負担とする。

IV. F.O.B契約の場合B契約の場合、買い手またはその運送代理人が、発送を要請されてから21日以内に正当な発送指示をしなかったため、または、買い手またはその運送代理人が指定した船舶が、商品の発送準備が整った日から21日以内に船積みができなかったため、または、売り手の管理外のその他の理由により、商品が発送準備が整ったにもかかわらず船積みができなかった場合、売り手は、商品を保管場所(売り手の敷地内または第三者の倉庫)に置き、保管し、後に保管場所から取り出す権利を有するものとする、その場合、売主は、買主の危険と費用(売主の施設での保管のための商業料金を含む)で、商品を保管(売主の施設または第三者の倉庫)し、後に保管から取り出す権利を有し、倉庫の領収書が支払書類として船荷証券に代わるものとする。

V.買い手は、持分相殺または反訴を理由として、支払期日が到来した支払いを留保する権利を有しません。 VI. 売主に支払われた手付金は、買主によって契約が正式に履行された場合、購入代金の充足に充当されるものとし、買主が契約を履行しなかった場合は、売主の単独の選択により、売主によって没収される場合があります。

VI. 支払いは、納入品に添付された納品書に記載された銀行口座にのみ行われるものとする。 その他の口座を全額支払いとみなすことはできません。

4.価格

I.売り手によって提出された見積書は、特に明記されない限り、90日間確定される。

II. 商品が売主の公表価格表を参照して販売される場合、上記条件4 (I) に従うことを条件として、商品に対して支払われるべき価格は、売主が注文を受理した時点で最新の価格表に公表されている裁定価格とします。

III. その他の場合であって、契約において支払価格が固定されていると記載されている場合を除き、契約における価格は、注文の受諾日における売主の賃金率およびその他の費用に基づくものとする。 売主の事業所から商品が発送される時点で、かかる費用の全部または一部が増加した場合、売主の要請により、商品に対して支払われる価格をそれに応じて引き上げることができる。 本条件に従って商品の価格が変更された場合、変更された価格は両当事者を拘束するものとし、いずれの当事者にもキャンセルの選択肢を与えないものとします。

IV. 商品の価格には、付加価値税、および商品の製造、輸送、輸出、輸入、販売または引渡しに関連するその他の税金または関税(最初に請求されたか、売り手または買い手が支払うかを問わない)が加算されるものとします。 別段の記載がない限り、すべての商品は「工場渡し」で販売されます。 売主が運送運賃、保険料、輸送費を手配または請け負う場合、そのような管理費を含む費用は買主の負担とし、危険の引渡しに関する契約の規定に影響を与えないものとします。

V.商品が「工場渡し」または FOB、FAS、FOR、CIF 等のその他の商業条件で販売される場合、契約書に明示的に規定されている場合を除き、INCOTERMS 1980(最新改訂版)の定義および規則が適用されるものとする。

VI. 売主は、買主の指示または指示の欠如により、引渡日、引渡方法、その他の詳細が停止または変更された場合、価格を修正する権利を留保する。

VII. 商品に対する買い手による金銭の支払いは、銀行手数料またはその他の手数料を含め、そこに記載された通貨で売り手の請求書の価値を完全に満たさなければならない。

5.配送および運送

I.商品は、売主が適切と判断する輸送方法によって転送され、商品の損失または損害の危険は、商品が輸送業者に委託された時点で買主に移転するものとします、運送契約を締結する際、売主は買主の代理人として行動するものとみなされ、輸送中の商品の損失または損害が発生した場合、売主は買主に代わって運送業者に対してそのような損失または損害の請求を追求するための合理的な手段を講じるものとします。ただし、損失または損害の通知は、損害または損失が発生してから3日以内に売主に到達し、商品が「未調査」の署名がされていることが条件となります。 このような損失または損害に関して売主が負う責任は、いかなる場合においても、損失または損害が生じた商品の価額に限定されるものとします。

II. 買い手が契約に従って製造された商品の受領を拒否した場合、または商品が引き渡される準備が整ったときに引き渡しを受けることができなかった場合、売り手は、契約の自己の部分があらゆる方法で履行されたものとして、支払いを請求する権利を留保する。 売主は、商品を保管(売主の敷地内または第三者の倉庫)し、後に売主の敷地内での保管のための危険と費用(商業料金による料金を含む)を負担して保管から取り出す権利を有するものとします。

III. 契約書に明記された引渡し日または履行日はおおよそのものであり、別段の明示がない限り、引渡しの本質は時間ではありません。 売主は、遅延の期間が実質的でない場合、または遅延もしくは不履行が売主の制御を超える何らかの原因による場合、または予期せぬもしくは例外的な性質の場合、いかなる状況においても、引渡しの遅延または不履行の結果について責任を負いません。

IV. いかなる遅延も、買い手に対して、納品、注文の追加分または一部、あるいは買い手からのその他の注文を拒否する権利、あるいは契約または注文を否認する権利を付与するものではありません。

V.売主は、契約日以降に提供された買主の要求のいかなるスケジュールにも応じることを約束することはできず、そのような要求のすべてまたは一部に応じることが遅れたり、応じられなかったりした場合(そのような失敗や遅れがどのように生じたとしても)、いかなる責任も負わないものとする。

VI. 売り手は、買い手が課す可能性のある納品遅延に対する違約金には拘束されません。

6.商品の所有権

商品の所有権は、商品に対する支払いが売り手によって全額受領されるまで、買い手に移転しません。 それにもかかわらず、商品のすべての危険は、商品が売主の施設から発送された時点で買主に移転するものとします。 商品に関して支払うべき総額が売主に実際に支払われるまで、買主は売主に代わって商品を保管し、別々に識別できるように商品を保管するものとします、それにもかかわらず、商品に対する実際の支払いが行われる前に、買主は、売主に代わり、売主の会計のために(ただし、買主が売主の代理人であるとそのような第三者に対してみなされないように)、通常の業務において、商品または商品から製造された物品もしくは商品を組み込んだ物品が売主の所有物であり、かつ売主の所有物であり続けるという条件で、商品を使用する権利を有する。また、商品または商品から製造された、または商品を組み込んだ物品のために第三者から受領した金額は、売主に全額支払われるまで、売主の受託者として買主が売主の口座のために保管し、買主は本書により、買主がかかる第三者に対して有するすべての権利および請求を売主に譲渡するものとします。

7.保証

I.納入された商品が納入から1年以内に材料または製造上の欠陥があることが判明し、買い手がそのような欠陥が明らかになってから14日以内に売り手に書面で通知した場合、売り手はその選択により、商品またはその一部を無償で修理または交換するものとし、修理または交換部品も同じ保証の対象とする。


a) 瑕疵が公正な損耗によって生じた場合、または
b) 商品が適切な方法で使用、維持、保管、保護されていなかった場合、または
c) 買い手またはその他の人物が、商品に対して修理または改造を行った、または行おうとした場合
d) 瑕疵のある部分が売り手の製造によるものではない場合。 この場合、買主は、その製造元が売主に与えた保証のみを受ける権利を有するものとし、売主は、かかる製造元に請求権を渡すことを約束するものとします。

II. 前述の保証は、慣習法、法令、その他により暗示されているか否かを問わず、商品の品質または目的適合性に関するその他の条件または保証に代わるものであり、販売者は、いかなる状況においても、生産損失、利益の損失、労働力または材料の浪費、またはその他いかなる原因によるものであるかを問わず、いかなる損失または損害に対しても責任を負わないものとします。

III. 口頭であれ書面であれ、売主またはその使用人もしくは代理人が売主の商品について述べたいかなる記述も、ガイダンスのみを意図したものであり、買主は、具体的な問い合わせなしに、また、買主の懸念事項が契約に具体的に記載されていることを確認せずに、それを信頼してはならない。

IV. 売り手は、買い手が義務を履行していない限り、欠陥部品の修理または交換を拒否することができます。

V.保証修理または交換が現地で実施できない場合、買い手は、買い手の敷地から売り手の指定する修理場所までの運賃を支払い、売り手は買い手の敷地までの往復輸送料を支払います。

8.サイト

I. 買い手は、計画および建築規制、条例に基づき必要なすべての同意および承認を取得するため、また、敷地が商品を受け取るのに適しているように、敷地の準備、基礎の建設、およびサービスの提供のために、商品の設置に適した敷地の適合性について単独で責任を負うものとします。

II. 契約に明示的な定めがない限り、契約には、商品または機器の設置、架設、試運転、またはそれらの監督は含まれません。 設置が契約に含まれる場合、サービス、通常の作業時間、労働力の利用可能性、作業に影響を及ぼす可能性のある地域または国の労働取り決めまたは慣行、およびその他の関連要因を売り手に通知することは、買い手の責任である。 買い手は、通常の勤務時間中に作業を中断することなく実施できるようにするものとします。 売主または売主の従業員に起因しない、あるいは売主が現場にアクセスできないことによる中断や遅延によって生じた追加費用は、適切な利益手当とともに買主に請求されるものとします。 買い手はまた、売り手の従業員、売り手の下請け業者、およびその従業員に安全で健康的な作業環境を提供する責任を負い、売り手の過失による場合を除き、死亡、人身傷害、財産の破壊、損傷に関する損失、損害、賠償を負担する(または売り手に弁償する)ものとし、前述の場合を除き、買い手は売り手を完全に免責するものとします。

9.修正など

商品またはその設置に関して、契約に明示的に規定されていない、または本条件によって明示的に除外されている追加作業要件または変更で、買い手が要求するものについては、売り手がそれに同意することができ、かつその意思がある場合、そのような追加作業要件または変更が売り手にとって契約の履行にかかる費用を増加させる範囲において、追加料金(適切な利益手当を含む)を請求するものとし、売り手は、そのような要求に従うために必要な履行日または引渡日の合理的な延長または延期を認められるものとします。

10.管轄

契約はドイツ連邦共和国法に準拠し、当事者はドイツ連邦共和国の裁判所の非専属的管轄権に服するものとします。

11.仲裁

売り手と買い手の間の契約に関連して生じるすべての紛争は、国際商業会議所の調停仲裁規則に基づいて、規則に従って任命された1人または複数の仲裁人によって最終的に解決されるものとする。

LINSEIS Messgeräte GmbH
Vielitzer Str. 43
D-95100 Selb
ドイツ連邦共和国